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18歳から、ひとりで契約できるようになるけど、未成年者取消権で守られなくなる!

 11月19日(火)の6・7校時、盛岡市にある長谷川菜園法律事務所弁護士長谷川頌様を講師として、3学年生徒を対象とした消費者教育出前講座が行われました。

長谷川菜園法律事務所 長谷川 頌 弁護士

 この出前講座は、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえて、講義と演習を通して、消費生活の状況と課題を理解するとともに、解決しようとする実践的な態度を養い、生徒が消費者として適切な判断ができるようになることを目的として、行われたものです。

『絶好調っす!』

 当初の予定では、第1体育館を会場としていましたが、この日の遠野市の最低気温は-2.9℃、最高気温は5.3℃でした。寒すぎるので、3学年の1つの教室で講師の方にお話していただき、それを他の教室に中継する形で実施しました。

中継中

 成年年齢である18歳に関しての基礎知識を確認した上で、消費者トラブルに遭わないためにはどうすればよいかについて演習しました。

「ネットショップでTシャツを買ったけれど似合わなかった。
さて、クーリング・オフできる?」 「できると思う人は?」
『はーい!』
「答えですが、ネットショッピングではクーリング・オフができないんです」
『エーッ』
「未成年者は、親の同意なく契約することはできません。
このことは、未成年者には 〔未成年者取消権〕という権利がある
と言い換えることができます。この権利によって、どんな契約でも
〔未成年〕という理由だけで取消ができます。 つまり、後から契約を
『なかったことにできる』という強力な武器なのです。しかし、 18歳になると、
この権利がなくなります。なぜなら、18歳以上が成年、つまり大人だからです」
『なるほど~』

 受講した生徒達は、大人には権利と責任があることを理解し、賢い消費者になることを決意しました。

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